事業主は労働者に対し、医師による健康診断を実施する義務があり、労働者はその健康診断を受診する義務があります。
働く人の健康保持のために
多摩東部地域産業保健センターでは、皆様の事業場で労働されている方々の健康保持のため、法で定められている義務である事業主が行わなければならない7項目のうち、3つの項目(項目2、5、7)について、無料で実施のお手伝いをしております。
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2
事業主は、実施した健康診断の結果に異常所見を認めた労働者について、医師または歯科医師の意見を聞く義務があります。【無料で実施のお手伝いをします】
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3
事業主は実施した健診結果を受診者に遅滞なく報告する義務があります。
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4
健康診断の結果、異常所見を認めた労働者に対し、医師の意見をもとにその必要がある場合は、事業主はその者に対し就業上の措置を講じる義務があります。
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5
事業主は健康診断の結果、必要が有ると認められた労働者に対し、医師・保健師による保健指導を行うように努力する義務があり、【無料で実施のお手伝いをします】労働者は保健指導を受けて健康の保持に努める義務があります。
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6
事業主は法で定められた健康診断の結果を、規定により5年間記録・保存しておく義務があります。
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7
事業主は健康教育や健康相談【無料で実施のお手伝いをします】など、労働者の健康保持・促進のために必要な措置を継続して、計画的に行うよう努めなければなりません。また労働者は上記措置を利用して、健康保持・促進に努めなければなりません。
利用申込方法
サービスのご利用にあたっては、事前にお申込が必要です。お問い合わせフォーム・FAXでお申込をお願いいたします。ご相談・お問い合わせはお電話(0422-24-6906)で受け付けております。