産業医を選任していない事業場の皆様へ 産業保健サービスのお手伝い

多摩東部地域産業保健センター

面接指導 長時間労働者への面接指導

高ストレス者に対する面接指導

安衛法第66条の10に基づき、安衛則第52条の15に規定する要件に該当する労働者(ストレスチェックの結果、高ストレスであり、面接指導が必要であるとストレスチェックの実施者が判定した者)を対象として医師による面接指導を実施し、安衛法第66条の10第5項に規定する面接指導の結果に基づく事後措置に係る事業者からの意見聴取に対し、登録産業医による意見陳述を実施します。

利用申込方法

長時間労働者への医師による面接指導については、産業医の医療機関にお越しいただく方法と、医師が直接事業場を訪問する方法があります。下記書類の必要事項をご記入の上、メール、FAX(0422-24-6908)、郵送のいずれかでお申込み下さい。コーディネーターがご希望をうかがい、日程、場所等の調整を行ないます。

【メールの場合】

(2)(3)は書類をダウンロード(Word形式)して必要事項をご記入の上、メールに添付してお送りください。

メールを作成(メールソフトを起動します)

(1)利用申込書

フォームに必要事項を記入の上、送信してください。

(2)医師による面接指導申出書

(3)長時間労働者への面接指導 労働時間等に関するチェックリスト

(4)高ストレス者に対する面接指導 ストレスチェック実施状況報告書

【FAXまたは郵送の場合】

各書類をダウンロード(PDF形式)して必要事項をご記入の上、FAX(0422-24-6908)または郵送してください。

(2)医師による面接指導申出書

(3)長時間労働者への面接指導 労働時間等に関するチェックリスト

(4)高ストレス者に対する面接指導 ストレスチェック実施状況報告書

※面接当日の準備として、直近の健康診断結果票をお持ちください。

※直近の健康診断結果(本人の同意が必要)と面接指導対象者のストレスチェック結果(本人の同意が必要)の提出が必要です。

利用申込方法 詳しくはこちら

ご相談・お問い合わせ

TEL.0422-24-6906
FAX.0422-24-6908

月~金 10:00~14:00

〒181-0013
三鷹市下連雀3-38-4
三鷹産業プラザ404