
事業者には、労働安全衛生法に基づく健康診断などの実施義務がありますが、小規模事業場の事業者が独自に医師を確保し、労働者に対する保健指導、健康相談などの産業保健サービスを十分に提供することが困難な状況にあります。こういった小規模事業場の事業者とそこで働く方が、充実した産業保健サービスを受けられるよう、都道府県ごとに地域産業保健センターが設けられています。
労働者50人未満の小規模事業場の事業者や小規模事業場で働く人が対象です。
基本的なサービスは無料で提供することができます。
利用には事前の申し込みが必要です。
事業者には、労働安全衛生法に基づく健康診断などの実施義務がありますが、小規模事業場の事業者が独自に医師を確保し、労働者に対する保健指導、健康相談などの産業保健サービスを十分に提供することが困難な状況にあります。こういった小規模事業場の事業者とそこで働く方が、充実した産業保健サービスを受けられるよう、都道府県ごとに地域産業保健センターが設けられています。
健康相談窓口・個別訪問指導・産業保健情報の提供等の産業保健サービスを無料で行っています。この制度をご利用いただき、労働者の健康保持増進、事業場の産業保健の適切な管理にお役立て下さい。
※相談内容や指導内容などの個人・企業等の秘密は厳守いたします。
労働安全衛生法に定められている健康診断で、異常の所見があった労働者に関して、健康を保持するための必要な措置について医師から意見を聴くことができます。
保健師の個別訪問による保健指導を受けられます。